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広島地方裁判所 昭和46年(行ク)7号 決定

申立人 川嶋澄夫

(被申立人)広島県公安委員会

訴訟代理人 片山邦宏 外六名

主文

一、申立人の昭和四六年四月一三日付集団運動許可申請に対し被申立人が同月一五日付指令第五四号をもつてした不許可処分の効力を停止する。

二、申立費用は被申立人の負担とする。

理由

一、申立の趣旨および理由

別紙「行政処分執行停止申立書」記載のとおり。

二、被申立人の意見

別紙「意見書」記載のとおり。

三、当裁判所の判断

1  疎明によれば、申立人は、昭和四四年一月頃、広島大学学生らによつて結成された広島大学全学共闘会議(以下全共闘という)の代表者であるところ、昭和四六年四月一五、一六、一七日の天皇来広に際し、右天皇来広に抗議する意思表示をするために、同年同月一六日午後四時から広島市内で集団示威運動を行なうことを決定し、同年同月二二日昭和三六年広島県条例第一三号「集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例」(以下県条例という)四条五条に基づき、別紙のとおり被申立人に対し右集団示威運動の許可を申請したこと、しかるに被申立人が県条例四条六条一項に基づき、左記の理由で右申請を不許可にしたことが認められる。

本件集団運動は県内外の右翼団体を刺激し、相当激しい衝突など不測の事態が発生することが明らかである。さらに天皇を奉迎する一般市民の心情をも害することになり、各所において各種の混乱が生じるなど、公共の安全と秩序に対して直接危険をおよぼすことが明らかである。

2  ところでおよそ集団示威運動の本質(憲法二一条の保障する表現の自由の類型の一である)にかんがみ、また本件集団示威運動の目的に照しても、本件不許可処分の効力停止を求める本件申立が申立人にとつて回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があることは明らかである。

3  さて前記認定の事実によれば、被申立人の本件集団示威運動の申請を不許可にした理由は前記の如くであるがしかし本件疎明資料によれば、申立人申請にかかる本件集団示威運動は、四月一六日天皇、皇后両陛下が市内各地の行幸啓先を訪問後、宿所たる広島グランドホテルに帰館(一五時五〇分帰館予定)され同月予定されている行幸啓順路の交通規制も終了した後に出発するものであり、かつかかる本件集団示威運動の時間、場所、参加予定人員等にかんがみると、本件集団示威運動を実施することが直ちに天皇を奉迎しようとする一般市民を刺激し、暴力行為を惹起する等、公共の安全と秩序に対し直接危険を及ぼすことが明らかな場合にあたるものとは解しがたい。また被申立人は全共闘の暴力的傾向を指摘するが、本件疎明資料から全共闘の性格を如何に見るかはともかくとして、全共闘の計画した本件集団示威行進が直ちに何らかの暴力行為を触発し、公共の安全と秩序に対し明白且重大な危険を及ぼすおそれがあると速断するわけにもいかない。また本件集団示威運動の不許可処分の効力を停止することにより公共の福祉に重大な影響を及ぼすとの点についての疎明資料も充分ではない。

従つて前記の如く本件申立は一応本案につき理由がないとも言えないので正当として認容し、申立費用につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 加藤宏 海老沢美広 安原浩)

別紙〈省略〉

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